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2018.05.17

【売れるネット広告会社とFID 「コンバージョン」なき論争㊤】 和解も法廷外論争、売れるネット「完全勝利」と喧伝

 
 売れるネット広告社(以下、売れるネット)とFIDは今年4月、和解が成立した。売れるネットの商標権などを侵害したとして福岡地裁に差止請求していたもの。だが、和解の解釈をめぐり、法廷外で売れるネットは実質勝訴を主張している。互いに販売企業の商品を購入など「コンバージョン」という最終成果に導くのが仕事だが、論争は両社のプラスになるのか。
 
 売れるネットが問題視していたのは2点。一つは、同社のLP等制作ツール「売れるネット広告つくーる」の特徴的な機能である「確認画面でアップセル」という文言が、FIDのショッピングカートASP「侍カート」に関する営業ツールの説明文で使われていたこと(=画像)。売れるネットは「確認画面でアップセル」という文言を商標登録していた。
 
 もう一つは、「侍カート」を使い、制作されたLPが、「売れるネット広告つくーる」を使って制作したLPに酷似していたこと。昨年5月、これら行為が商標権、著作権の侵害にあたると損害賠償を求め提訴した。
 
 ただ、訴訟はFIDに商標権、著作権の侵害、不正競争防止法違反にあたる行為がなかったことを認める和解で決着。原告も請求を放棄した。
 

 FIDは「侵害がない事実が認められ、これ以上争う必要がなく和解した」(和田社長)とする。
 
 だが一方の売れるネットは、「解釈が異なる」と反論。和解内容も「説明文の変更に応じ、商標を守るという当初の目的を完全に果たし勝利した」(同社発表資料)、「修正・削除対応したため和解してあげることにしました」(同・加藤社長のコメント)などと"実質勝訴"を主張する。
 
 実際、FIDは、説明文中の内容を「確認画面においてアップセル」に変更してはいる。
 互いに通販企業の販売戦略を支援する立場。当然、各種の表示関連法規、競争法に精通していることが求められる。だが、プロフェッショナルであるはずの両社の主張はなぜこうも異なるのか。(つづく)
 
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