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2018.06.21

消費者庁 「アフェリエイト」に初言及、ブレインハーツを景表法で処分

 消費者庁が「アフィリエイト広告」に対する監視を強めている。6月15日、健康食品通販等を行うブレインハーツに対し、景品表示法に基づき措置命令を執行。違法認定は5商品に及んだ。その中で、ブレインハーツによる「アフィリエイト広告」の表示への関与も認定。誤認排除に向け、アフィリエイトサイトを通じた処分の周知徹底も求めている。
 
「アフィリエイト」への関与「認定」
 
 消費者庁が、「アフィリエイト広告」にここまで踏み込んだ対処を行うのは初めて。今回、アフィリエイターが作成したブログやくちコミの表示自体の違法認定には至っていない。ただ、広告主となる事業者は、今後、「アフィリエイト広告」の運用・管理の徹底にこれまで以上に意識を向けることを求められる。
 
 認定していない理由について消費者庁は、「認定も可能だが、(アフィリエイトサイトの数が多く)行政効率を考えた」とコメント。違法認定に至った場合の表示主体者は、「アフィリエイターが商品を販売していた場合は対象になるが、一義的には広告主」とする。ただ、健康増進法の場合は、対象者が「何人も」。広告代理店やアフィリエイター、ASPも対象になる可能性がある。
 
5商品の表示「優良・有利誤認」
 
 ブレインハーツは、複数の通販サイトを運営。「roifleur」という名称で運営する通販サイトで、「グリーンシェイパー」(健食)、「恋白スキンソープ」(石けん)、「Smart Leg」(下着)を販売。「輝.com」という名称で運営する通販サイトで「アストロンα」「スリムイブ」(いずれも食品)を販売していた。5商品すべてで「優良誤認」「有利誤認」を認定されている。
 
 例えば、「グリーンシェイパー」(=画像、一部抜粋)では、「3000人のモニターに2週間摂取させた臨床結果」と記載した上で、「米袋2個分の脂肪がお腹から除去」「体重マイナス12・8kg以上をお約束します」などと表示。摂取するだけで短期間で容易に痩身効果が得られ、痩身後の体重が維持できるかのように表示していた。「恋白スキンソープ」という石けんでも「濃いシミ、深いシワも完全除去」など短期間でシミ、シワ、たるみが解消できるかのように表示していた。
 
 「有利誤認」では、「グリーンシェイパー」について、「通常価格1万4900円(税抜)↓限定特価2980円(税抜)」と記載。あたかも通常販売している価格より安いかのように表示していた。実際、「通常価格」はブレインハーツが任意に設定したもので販売実績はなかった。ほかの商品でも同様の二重価格表示を行っていた。
 
 消費者庁は、ブレインハーツに表示の根拠資料の提出を求めたが、期間内に提出はなかった。
 
消費者への周知、「アフィリエイト」で
 
 措置命令の内容もこれまでの処分事例と異なる。
 
 従来、処分企業に求めるのは、「処分内容の消費者への周知徹底」「再発防止策の実施」「今後同様の表示を行わないこと」の3点。周知徹底は、新聞社告や自社通販サイトへの掲示で行われるのが通例だ。
 
 ただ、今回は、対象商品を販売していたアフィリエイトサイトのバナー広告等のリンク先で違反事実を表示することを求めた。「新聞や自社サイトでは、消費者の目に触れず、周知されない可能性がある」(消費者庁)としている。
 
 課徴金納付命令も同時に実施。対象期間は「アストロンα」をのぞく4商品で16年11月から今年4月まで。計2229万円の課徴金を命じた。
 
 ブレインハーツは今回の処分に「担当者が不在で答えられない」とし、本紙掲載までにコメントは得られなかった。5商品の販売は終了するとしている。民間信用調査期間によると、17年12月期の売上高は、前年比165・5%増の16億2800万円。
 
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