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2019.06.27
楽天の「楽天市場」 「ポイント還元」に参加、消費増税の負担軽減策、決済手数料も割り引き
楽天が運営する仮想モール「楽天市場」が、経済産業省が主導する「キャッシュレス・消費者還元事業」に参加する。10月1日~来年6月30日まで、対象となる出店店舗においてクレジットカードで買い物をした消費者には、同社グループのポイントサービス「楽天スーパーポイント」などを5%還元するほか、対象店舗の決済手数料も割り引く。ポイント付与を通じた新規ユーザーの獲得やモールの流通額向上、店舗の負担軽減が目的となる。
出店店舗には6月27日に通知した。10月1日に予定される消費税率引き上げから来年6月30日までの9カ月間、中小の小売りなどでキャッシュレス決済をした消費者にはポイントが還元される。消費者がキャッシュレス決済で中小・小規模の小売り店・サービス業者・飲食店などで支払いを行った場合、個別店舗については5%消費者に還元する。事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3・25%以下にする必要があり、国がその3分の1を補助する。
楽天市場においても、対象となる店舗における期間中のカードでの買い物に対し、ユーザーに5%のポイントが付与される。商品ページにおいて、還元対象であることが分かるようにする。付与されるポイントは、「楽天カード」で決済した場合は楽天ポイントを、それ以外のカードで決済した場合は、使用カードに応じたポイントが付与される。なお、利用したカード会社が同事業に参加していない場合、付与対象外となる。
一方、対象店舗におけるカード決済での注文の決済利用料に関しては、月額出店料の安い「がんばれ! プラン」の利用店舗など、これまで税込3・25%を超えていた店舗については3・25%へ引き下げる。さらに、引き下げた決済利用料の3分の1が補助金として還付されることから、実際の手数料は約2・17%となる(手数料が3・25%の場合)。期間終了後は従来の手数料率に戻る。
登録の対象となる中小・小規模事業者は、中小企業基本法第2条に準じたもので、小売りの場合は「資本金の額または出資総額が5000万円以下の会社、または常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人事業主」と定義されている。参加するには、楽天市場所定のフォームからの申し込みが必要となり、その後、経産省が監督する「キャッシュレス推進協議会」による審査がある。
申し込みの受け付け開始は7月9日から。10月1日から参加するには、7月25日までに申し込む必要がある。